2017年12月4日月曜日

社会人のみなさまへ—国の「専門実践教育訓練給付金制度」を利用して資格(介護福祉士・保育士・幼稚園教諭)を取得しませんか。

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雇用保険に加入していたことがある方は必見です!
◎必要な要件を満たせば、最大112万円が支給される。
◎短大に通っている期間、基本手当日額の8割程度が支給される。(45歳未満の離職者の方)
◎介護福祉士国家試験受験資格(介護福祉学科)保育士・幼稚園教諭二種免許状(子ども 福祉学科)などが取得できる。短期大学士の学位も取得できる。
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このような内容の「専門実践教育訓練給付金制度」を利用して、本学で学びませんか?

本学の授業は、厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金制度指定講座」に指定されています。雇用保険被保険者期間等、一定の要件を満たせばこの制度を利用でき、訓練費用の一部(最大112万円)がハローワークから支給されます。また、この制度を受給できる資格を持つ45歳未満の離職者の方は、訓練期間中「教育訓練支援給付金」として雇用保険の基本手当の日額の8割程度が支給されます。

この制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。
また、平成30年1月から 専門実践教育訓練給付金が拡充されます。詳しい内容はこちらをご覧ください。

この制度を利用するには、短期大学に入学することが必要です。
入学試験や学生生活については本学にお尋ねください。

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